路駐(ミュンヘンでは一般的)している自家用車は、現時点で今まで2回当て逃げされており、加害者は特定できていない
1回目はサイドミラー。当て逃げした運転手の上司とは(フロントガラスに置かれた紙に、「故意に当てた訳ではなく申し訳なかった、上司に電話して欲しい」、と書いてあったので)コンタクトが取れたが、運転手本人から上司に報告がなかったということ等で、まずはあなたが警察に行って被害を届け出なさいと言われた
警察に行ったら、当て逃げした本人が警察にすぐにその場で報告しないとドイツでは罰金が課されるとのことだった
そのため、被害者である私が警察に届け出たことが加害者に対して罰金を課さないといけなくなる点を若干警察は嫌がっていた印象を持った。運転手の上司はその点は認識していたのか、それとも私が本当に警察に届け出ると思っていなかったのかは不明
警察からその場で、当該上司から警察に連絡して欲しいと伝えて下さいと言われたので、当該上司に伝えたら、okと回答を受領した後、音信不通となった
当該上司の電話が通じなくなり、私はブロックされてしまったようで、再度警察に状況を説明して対応を相談
警察からは、『当該上司は直接の加害者ではないのであなたをブロックしてしまったのかもしれないが安心して欲しい。既に当該上司の番号は登録されており、交通課で対応中の案件であるので、加害者が特定出来次第、あなたに警察から連絡する。あなたは当該上司と連絡を取る必要性はないし、加害者の運転手を特定する努力をしなくて良い。それは警察の仕事。』ということだった
もう私で出来ることはやって、ボールは自分にないので、本件は忘れよう
2件目も、路駐中に当て逃げされ、ホイールや塗料が落ちたが、これは目撃者がいて、目撃者が加害者の運転手に警察に届け出るように諭したが、走り去る判断をした、と当該目撃者が警察に届け出て話をされていた
いづれも現時点で加害者は特定できておらず、費用は被害者の私持ち
当て逃げは、加害者の場合は、逃げ去らないですぐにその場で警察に届け出る
被害者の車の持ち主は警察が来ればすぐに特定できるので、1件目のように手紙をフロントガラスに置いておく必要性は全くないし、逆に警察に届け出ていないことで罰金が課される。手紙を置くのは間違ったプロトコル(邪推だが、1件目の加害者運転手は、警察に届け出ずに示談したかったのかもしれないし、警察に届け出ると何か不都合があったのかもしれない)。また、そもそも警察に処理してもらわないと保険も落ちないので、警察への届け出は必須。尚、2件目は、警察が事故現場に来て、私の車のナンバープレートを見て、警察から連絡があり、現場に駆けつけるように話があった
被害額を正確に警察に届け出る必要性があり、当該事案に係る見積書をすぐに入手し、警察に提出する(そうするよう警察から指示がある)
加害者がすぐに分かる訳ではない
心構えとしては、当て逃げされた場合は、犯人が特定されることは少なく、費用は自分持ちでその点は運が悪かった、と思うこと
弁償してもらえればラッキーくらいの感覚がちょうど良い
ミュンヘン市内だと駐車場はほぼなく路駐しか選択肢がないが、雨風を避ける意味でも駐車場は必須だと思う
ドイツの警察官は現時点で10人程度お世話になったが、2人以外全員英語が堪能であった
半分以上の警察官は、ドイツの一般的なレストランのウェイトレスよりも、丁寧で真摯な対応で好感を持った
<AUD時間対効果>
◆累計学習時間:89H(=昨日迄の累計学習時間82H + 本日の学習時間7H)
◆累計演習問題数:
- TBS 78/99問(=昨日迄の累計演習問題数71問 + 本日の 新規演習問題数7問)
◆本日の不正解復習問題数 :MC 0問、TBS 0問
◆不正解問題最終演習日 :
- MC 1章1問(5月16日)OK、2章10問(5月16日)OK、3
TBS
T2-9-1(5月10日)、T2-9-2(5月10日)、T2
T9-3-1(6月3日)again、T9-3-2(6月3日)
T10-3-1(6月3日)again、T10-14-1(6月
T11-3-1(6月3日)again、T11-9-1(6月3
T12-3-1(6月1日)again、T12-3-2(6月1
T14-4-1(5月29日)ok、T14-4-2(5月29日
T15-4-1(5月29日)、T15-6-1(5月29日)
T16-10-1(5月29日)、T16-5-1(5月29日)
T17-10-1(5月30日)again、T17-10-2(
T18-5-1(5月28日)ok、T18-9-1(5月28日
T19-8-1(5月28日)again、T19-8-2(5月