税務上デジタル製品購入全額が年度内償却可へ

KPMGの税務ニュースで、ドイツでは今年度から、デジタル化に向けて、PCやソフトウェアを税務上購入年度に全額償却可能で制限額なしと知った

 

税制度は複雑に見えるが、このように情勢を踏まえて、更新していく中で今の複雑な状況になっているのだろうと想像する

 

個人的にはなかなかインパクトのある税制改革と思う


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(概要)
2021年2月26日付けドイツ連邦財務省通達によると、デジタル化の“急速な技術発展”をうけて、PC関連機器及びソフトウエアに対し実際の使用期間に関係なく税務上の耐用年数を1年とすることが可能であると公表しました。これにより購入年度内での全額償却が可能となります。
“PC関連機器”にはPC、デスクトップPC、ノートブック(タブレットを含む)、シンクライアント端末、ワークステーション、モバイルワークステーション、小規模サーバー、ドッキングステーション、外部ネットワーク機器、PC周辺機器となっています。どのタイプに属するかはドキュメント等により正しく分類される必要があります。
上記耐用年数の適用に関して購入価格の制限等はありませんが、適用開始は2020年12月31日以降に営業年度(税務上の経済年度)が終了する期からとなります(例:2021年3月31日に営業年度が終了する経済年度)。さらに過年度にすでに固定資産として計上されている上記対応資産に関しても2021年度に未償却分を全額償却することが認められます。

 

(概要)
今回のVAT Newsletterでは、これまで何度か報じられている2019年度の税務申告に関して2021年8月末までの延長を伝えています。また、新型コロナウイルスに係る税制上の第3次支援法案に関連してレストラン等の飲食に関して2022年末までの軽減税率の適用が検討されています。
その他、売上税特別前納の引下げ申請、新規設立企業への月次売上税仮申告義務の免除などについても新しい情報が出ております。

コロナ禍での租税支払い猶予政策を含む2020年度の租税滞納額が225億ユーロに

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