配当控除の申告をすると税額が還付になるケース

2018年の税額は以下の通りだったので、確定申告をあえてする規模ではないが、今後を見据え、記述する

<2018年の税額>
源泉徴収税額(所得税)19,994円
株式等譲渡所得割額(住民税)6,527円

 

以下は、サイトより抜粋

配当控除とは、課税所得1000万円以下の場合、算出された税額から所得税10%・住民税2.8%を減額するという制度

配当控除を受けるには確定申告が必要です。確定申告をすると総合課税が適用されるため、所得税は超過累進課税所得税率、住民税は一律10%の税率で再計算されることになります。

ただし前述したように、課税所得1000万円以下なら所得税10%・住民税2.8%が減額されるため、
所得税率が10%の人→10%全額が軽減されるので負担はゼロ
所得税率が20%の人→10%減額されるので負担額は10%にダウン
住民税→税率は一律10%、2.8%減額されるので負担額は7.2%にダウン
となります。

つまり、源泉徴収選択口座内で計20%の税金が天引きされたままにするか、配当控除を使うことで実質負担額を軽くするか、という選択肢になります。

 

■課税所得330万円以下

  • 所得税率10%だが10%の税額控除があるので所得税の負担率0% 
  • 住民税率10%だが2.8%の税額控除があるので住民税の負担率7.2%

・・・・所得税の負担率0%+住民税の負担率7.2%=合計負担率7.2%となるので所得税率15%・住民税5%の合計20%で申告不要としておくよりも有利


■課税所得695万円以下

  • 所得税率20%だが10%の税額控除があるので所得税の負担率10% 
  • 住民税率10%だが2.8%の税額控除があるので住民税の負担率7.2%

・・・・所得税の負担率10%+住民税の負担率7.2%=合計負担率17.2%となるので所得税率15%・住民税5%の合計20%で申告不要としておくよりも有利

 

ただし、「譲渡損を活用して損益通算や繰越控除を利用する」あるいは「総合課税を選択し配当控除を活用する」といった場合、所得税の適用と住民税の適用をわけて考えたほうがいいでしょう。
というのも、申告分離課税および総合課税での申告をされると、総所得金額等や合計所得金額に算入されます。その結果、扶養控除や配偶者控除の対象から外れたり、扶養者や確定申告した者の住民税額が上がる場合があります。所得増加したり住民税がアップすれば、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料が上がったり、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げになる可能性も出てくるので節税メリットとこれらの住民税および国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の増額のデメリットを比較して確定申告するか否かを決めることとが平成28年の手続きからできるようになりました。
例えば、配当所得について、
所得税では配当控除を活用するために総合課税で確定申告を行うが、
住民税では申告不要制度を選択する
というように、所得税と住民税では別個の選択をすることが可能となりました。

このように、住民税では申告不要制度を選択しようとする場合であれば、納税通知書が届く日までに、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出する(東京都練馬区の場合)などの手続きが必要となります。
税制改正がなされてまだ日が浅い制度なので、実際の手続きはお住まいの自治体に確認したほうがいいでしょう。

「確定申告したばっかりに、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の増額分で節税メリットが台無しに」なんてならないようにしたいものです。

https://allabout.co.jp/gm/gc/14675/

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