ドイツでは倒産に関する時限措置を含む一次的な法改正の導入を行っている
そもそもドイツでは、企業が支払い不能、債務超過に陥った場合は遅延なく倒産を申し立てる義務を会社の取締役に課している
なぜならばこのような企業がさらに取引を続け回収不可能な債権が新たに増えるといったことを防ぐためである
そして倒産手続に入る一定期間前に行われた債務履行行為について、倒産管財人が事後的に取引を否定することもできる
つまり、安売りされている企業を買収しようとしても、上記のようなリスクがあるため及び腰になる
しかし、一時的に導入された新法は、通常の上述の事後的否認を1部限定した
なぜならば企業の売り手は、自助努力によって倒産を回避しようとして身売りをしているにもかかわらず、これを妨げてしまうからだ
また、新法では、倒産事由が発生していても、倒産事由を解消できる見込みがある場合には、一時的に倒産手続の申し立て金を免除することとしている
よくニュースでは、政府による財政政策、中央銀行による金融政策といったところがよく報道されているが、こういった立法の面でも経済活動への打撃を緩和しようとしているので、注視すると考え方や今までのやり方が見えてくるので興味深い