ドンピシャ、今しかない

米国公認会計士ワシントン州ライセンス取得要件の一つである実務要件

 

偶然2020年4月1日から現在に至る2年10ヶ月で経験させて頂いた業務が合致している

またその間ずっと直属の上司が、ライセンスを5年以上保持しており、実務経験の認証をして下さると仰って下さった

 

履歴書の準備など書類を整えるのが手間に感じていたが、今やらないと整っている各種の要件が崩れ去ってしまう

 

今しかない

 

今週末書類作りを最優先しよう

恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡

確定申告の季節になってきたので、非居住者の日本国内株式の配当や譲渡などに関わる取り扱いが原文ではどうなっているのか前々から気になっていた租税特別措置法の条文を見に行った

 

非居住者であっても日本で15%税金が取られるとのこと

 

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(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第三十七条の十二 恒久的施設を有しない非居住者が平成二十八年一月一日以後に一般株式等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。第三項において同じ。)をした場合には、当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第五項において「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第七項において準用する第三十七条の十第六項第五号の規定により適用される同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する
 一般株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該一般株式等につき交付を受ける第三十七条の十第三項第一号から第七号までに掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。第四項において同じ。)及び第三十七条の十第三項に規定する政令で定める事由により当該一般株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の同法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
 恒久的施設を有しない非居住者が平成二十八年一月一日以後に上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡をした場合には、当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得のうち、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等(以下この項及び次項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第八項において準用する第三十七条の十第六項第五号の規定により適用される同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する
 上場株式等を有する恒久的施設を有しない非居住者が、当該上場株式等につき交付を受ける第三十七条の十第三項第一号から第七号までに掲げる金額及び同項に規定する政令で定める事由により当該上場株式等につき交付を受ける同項に規定する政令で定める金額(当該非居住者の所得税法第百六十四条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)は、上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
 第一項及び第三項の場合において、一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額及び上場株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があるときは、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の額は生じなかつたものとみなす。
 第二項及び前二項に規定するもののほか、第一項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第三十七条の十第六項第三号から第五号まで及び第七号の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第六項第三号中「一般株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)のうち譲渡所得に該当する部分の金額」と、同項第四号中「第三十七条の十第一項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する一般株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、同項第五号中「第七十一条から第八十七条まで」とあるのは「第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。
 前項の規定は、第三項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「第三十七条の十二第一項」とあるのは「第三十七条の十二第三項」と、「一般株式等の」とあるのは「上場株式等の」と読み替えるものとする。

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(罰則)
第四十二条の三 第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第二項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
 正当な理由がなくて第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第八項、第三十三条の五第一項、第三十五条第八項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第二項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第四十一条の十三の二第二項において準用する所得税法第百八十条第一項に規定する要件に該当しないにもかかわらず偽りの申請をして第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第一項に規定する証明書の交付を受けたとき、第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第二項の規定による届出若しくは通知をしなかつたとき、又は第四十一条の十三の二第二項において準用する同法第百八十条第四項の規定による通知をしなかつたとき。
 第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十一項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの調書若しくは報告書の提出期限までに税務署長に提出をせず、又はこれらの調書若しくは報告書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出をしたとき。
 第八条の四第四項若しくは第五項に規定する通知書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十八項に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第八項若しくは第九項に規定する通知書をこれらの通知書若しくは報告書の交付の期限までにこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの通知書若しくは報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき、又は第八条の四第六項、第三十七条の十一の三第九項、第三十七条の十四の二第二十九項若しくは第四十一条の十二の二第十項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供したとき。
 正当な理由がないのに第八条の四第六項ただし書、第三十七条の十一の三第八項ただし書、同条第九項ただし書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書の規定による請求を拒み、又は第八条の四第六項ただし書に規定する通知書、第三十七条の十一の三第八項ただし書若しくは同条第九項ただし書に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十九項ただし書に規定する報告書若しくは第四十一条の十二の二第十項ただし書に規定する通知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは支払を受ける者に交付したとき。
 第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十三項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十三項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
 法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第三項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してこれらの規定の罰金刑を科する。
 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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キッコーマン

時々キッコーマンのブースがドイツのスーパーマーケットReweで見受けられる

 

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すぐチェックしたが、株価は概ね右肩上がりで今は買い時とは言えないが、ドイツ市場を開拓しようとしているのが垣間見れる

 

また値段も6€と日本と比較すると2倍程度

客単価も高くて良いのではないか

 

ランチボックス

デイジーは、週末作った料理で食べきれなかった分を、平日にどうぞと、ランチボックスに毎週詰め込んでくれる

 

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ありがたいが、何故こんなに好意を持ってくれるのか

熱量が高い方だ

 

sei stärker, als die Ausreden

デイジーに、新しいサウナとプールとジムがある場所に連れて行ってもらった

 

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入り口のボードにあった以下の言葉がいいね!とデイジーは反応していた

 

sei stärker, als die Ausreden. Ich will. ich kann. ich mach‘s
言い訳よりも強くなる。 私はそうします。 私はできる。 私がやる

 

食品用乾燥剤は食べないもの

デイジーが、日本土産の一部を食べた後お腹の調子が悪くなったと言っており、そういうこともあるのかなーと思っていたら原因が判明した

 

食事を作る時に中に入っていた乾燥剤もあけて食べようとしており、それは食用ではない、と言ったら驚いていた

 

この前お土産の袋の中に入っていたのでこれを食べた、と

 

原因が分かって良かったし、そういうものがあるということを学んでもらったのは良かった

 

確かに袋の中に入っていたら何か特別な食べ物かと勘違いする可能性はある

万が一食べても大ごとにならないようにしないといけないと思った

 

ドイツにはそういうものはないから知らなかったと言う

 

確かにドイツで今まで見たことがないかもしれない

 

 

 

本邦帰国後6ヶ月未満の確認が取れた方が免税購入対象者

日本における消費税免税制度改正のお知らせ(2023年4月1日以降に日本に一時帰国中の日本国籍者が免税購入を行う場合)

が届いた

 

個人的には、免税の手続きを面倒にして、範囲を狭めることで、消費税を日本人から更にしっかり取れるようになる改正という印象を持った

免税という制度は個人的には特に不要と思っているので、徐々に無くしていってもらい、全員から消費税を取るようにして欲しい

 

知らなかったのは、「本邦帰国後6ヶ月未満の確認が取れた方が免税購入対象者」という点で、一時帰国時はもう面倒なのでそこまでして免税を取りに行かない。検討対象から外す。自分の時間とエネルギーを免税には使わない。これは日本政府が期待していること(消費税を支払う人を増やす)に一致している

 

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Q. 日本人の免税購入対象者の要件について、在留証明または戸籍の附票の写しにおける確 認に加えて、帰国してから6ヶ月未満という要件はありますか。

 

A. 本邦帰国後6ヶ月未満の確認が取れた方が免税購入対象者となります。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580724.pdf

 

Q.日本人が、在留証明、戸籍の附票の写しを持っていないとき、代替する証明書類はあります か。

A. 日本人(日本国籍を有する者)については、在留証明又は戸籍の附票の写しにより免 税販売手続を行うこととなりますので、他の書類により代替できません。

 

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1.2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されます。
全文はこちら(観光庁ウェブサイト):
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html

観光庁ウェブサイトからの一部抜粋]
免税購入対象者の変更
 令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
日本国籍を有する非居住者
・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
[抜粋終わり]

2.免税購入対象の日本国籍者であることの証明書類は以下のとおりとされています。
(1)本邦帰国後6ヶ月未満であることを確認できることの証明:日本のパスポート(の帰国印)
(2)日本国内以外の地域に継続して二年以上住所又は居所を有することの証明:「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」(以下の注1~3をご確認ください)
注1:在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたもの。
注2:在留証明、戸籍の附票の写しは、いずれも本籍の地番が記載されていること
注3:在留証明は、以下の内容が証明・記載されていること。
ア 日本国内以外の地域に継続して2年以上の住所又は居所を有するこ
イ 日本国内以外の地域に住所を定めた年月日
ウ 提出理由は「免税販売手続」、提出先は「免税店」等
エ 上述のとおり、本籍の地番
オ 上述のとおり、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後の発行日

3.消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
以下のサイトで必要書類をご確認ください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu_shomei.html#01zairyu

○重要:在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、在留証明申請前の6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要となります
(なお、海外の日本大使館総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しの発行はできませんのでご留意ください)
○重要:在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
(注意:戸籍の附票の写しは、上記2.の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)

4.お問い合わせ先
(1)消費税免税制度について:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
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https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580671.pdf