本邦帰国後6ヶ月未満の確認が取れた方が免税購入対象者

日本における消費税免税制度改正のお知らせ(2023年4月1日以降に日本に一時帰国中の日本国籍者が免税購入を行う場合)

が届いた

 

個人的には、免税の手続きを面倒にして、範囲を狭めることで、消費税を日本人から更にしっかり取れるようになる改正という印象を持った

免税という制度は個人的には特に不要と思っているので、徐々に無くしていってもらい、全員から消費税を取るようにして欲しい

 

知らなかったのは、「本邦帰国後6ヶ月未満の確認が取れた方が免税購入対象者」という点で、一時帰国時はもう面倒なのでそこまでして免税を取りに行かない。検討対象から外す。自分の時間とエネルギーを免税には使わない。これは日本政府が期待していること(消費税を支払う人を増やす)に一致している

 

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Q. 日本人の免税購入対象者の要件について、在留証明または戸籍の附票の写しにおける確 認に加えて、帰国してから6ヶ月未満という要件はありますか。

 

A. 本邦帰国後6ヶ月未満の確認が取れた方が免税購入対象者となります。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580724.pdf

 

Q.日本人が、在留証明、戸籍の附票の写しを持っていないとき、代替する証明書類はあります か。

A. 日本人(日本国籍を有する者)については、在留証明又は戸籍の附票の写しにより免 税販売手続を行うこととなりますので、他の書類により代替できません。

 

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1.2023年4月1日から、消費税免税制度が改正されます。
全文はこちら(観光庁ウェブサイト):
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html

観光庁ウェブサイトからの一部抜粋]
免税購入対象者の変更
 令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。
■外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者
日本国籍を有する非居住者
・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。
[抜粋終わり]

2.免税購入対象の日本国籍者であることの証明書類は以下のとおりとされています。
(1)本邦帰国後6ヶ月未満であることを確認できることの証明:日本のパスポート(の帰国印)
(2)日本国内以外の地域に継続して二年以上住所又は居所を有することの証明:「在留証明」又は「戸籍の附票の写し」(以下の注1~3をご確認ください)
注1:在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたもの。
注2:在留証明、戸籍の附票の写しは、いずれも本籍の地番が記載されていること
注3:在留証明は、以下の内容が証明・記載されていること。
ア 日本国内以外の地域に継続して2年以上の住所又は居所を有するこ
イ 日本国内以外の地域に住所を定めた年月日
ウ 提出理由は「免税販売手続」、提出先は「免税店」等
エ 上述のとおり、本籍の地番
オ 上述のとおり、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後の発行日

3.消費税免税制度利用のための在留証明の申請に必要な書類
以下のサイトで必要書類をご確認ください。
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu_shomei.html#01zairyu

○重要:在留証明に「本籍の地番」を記載するためには、在留証明申請前の6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要となります
(なお、海外の日本大使館総領事館では戸籍謄(抄)本や戸籍の附票の写しの発行はできませんのでご留意ください)
○重要:在留証明(形式2)の2枚目にある同居家族の証明では免税購入対象の日本国籍者である証明にはなりません。申請者(在留証明の1枚目に記載される方)のみが免税購入対象の日本国籍者であることが証明されます。
(注意:戸籍の附票の写しは、上記2.の条件を満たす場合、写しに記載された方全員について免税購入対象の日本国籍者である証明となります。)

4.お問い合わせ先
(1)消費税免税制度について:
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
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https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580671.pdf