海外転勤になった場合

海外赴任者にとって、税関系で参考になる記事

 

「非居住者」になるまでに所得税の精算が必要

日本国内で働いていた給与所得者が1年以上の予定で海外に転勤、子会社に出向になった場合、国内に住所を持たない人の扱いとなり、所得税法上は「非居住者」になります。非居住者が海外で勤務して得た給与に対して国内の所得税は課税されないのが原則です。一方、海外転勤前までに国内で得た給与は、出国する日までに源泉徴収された所得税を精算しなくてはなりません。

会社以外に所得がない給与所得者の場合は、毎年12月に行われる年末調整と同じ方法で精算することが可能です。そのためには、以下のような書類を会社に提出する必要があります。

・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の扶養控除等申告書
・(配偶者特別控除が受けられる場合)給与所得者の配偶者特別控除申告書

給与所得者の保険控除申告書について

給与所得者が、生命保険料、地震保険料などの保険控除を受けるためには、年末調整のときに保険控除申告書を提出する必要があります。年初めから、非居住者となる日までに支払った金額が申告の対象となります。

給与所得者の扶養控除申告書について

同様に、納税者である給与所得者が自身の給与に対して、配偶者控除、扶養控除、障害者控除などの控除を受けるためには、年末調整のときに扶養控除申告書を提出しなくてはいけません。年初めに提出した申告書の記載内容を確認した上で、出国するときの状況を踏まえて同内容の控除を継続するかを判断します。

また、配偶者や扶養家族に収入がある場合は、海外勤務となる年の1年分の所得金額を事前に見積ることで配偶者控除や扶養控除が決まります。

海外転勤中も日本の所得税は課税される

海外転勤中の非居住者でも、国内で発生した一定の所得については所得税の課税対象となります。例えば、以下のようなケースが考えられます。

・国内にある賃家の賃貸料などの不動産所得
・国内にある不動産の譲渡による譲渡所得

納税管理人の選定が必要

上述のような場合では納税管理人を定め、非居住者の確定申告書の提出や税金の納付などの出国期間中の納税義務を代行してもらいます。納税管理人は法人、個人を問わず可能です。

納税管理人を定めるときには、まず非居住者の納税地の所轄税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出します。受理されると、税務署からの書類は納税管理人宛に発送されます。ただし、納税は非居住者が出国する前の住所を納税地として確定申告を行います。

不動産所得の確定申告の場合

賃料などの不動産所得の確定申告は、「年の中途で海外勤務となった年の分は、その年の1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年の12月31日までの間に生じた国内源泉所得を合計して」行います。なお、この年の確定申告書の提出期限は、出国までに納税管理人の届出書提出の可否で異なります。代理人(納税管理人)についての詳細は「確定申告を代理人に依頼する場合」を参考にしてください。

(出典:国税庁 HP No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続き

譲渡所得の確定申告の場合

不動産の売却などで生じた譲渡所得は、居住者のケースと同様の方法で税額を算出し、確定申告をする必要があります。

このように、海外転勤をすることになった場合には、日本で得た収入に対する所得税を精算した上で、扶養控除や配偶者控除の内容を見直す必要があります。また、海外転勤中にも不動産の賃貸や譲渡などで収入が生じる場合には日本への納税義務が生じますので手続きをすることをお忘れなく。

譲渡所得について詳しく知りたい方は「確定申告が必要な譲渡所得とは」を参考にしてください。

参考:
国税庁 HP No.1920 海外出向と所得税額の精算
国税庁 HP No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
国税庁 HP No.1926 海外転勤中の不動産所得などの納税手続き

海外転勤になった場合の確定申告 | 確定申告の基礎知識