海外駐在と株式投資

海外赴任になると取引が不可になる

 

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当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外勤務等の理由により一時的に出国「(本邦)非居住者」 される場合、原則「帰国されるまでの間」も当社の証券総合口座(お客さま名義)にて有価証券等をお預けいただくことができます。
ただし、当社では日本国外で金融商品取引業務を行う許可(免許)などを海外の監督官庁等から得ておらず、居住国の法令諸規則に則った対応を行うことはできません。

※「永住」される場合は、証券総合口座の閉鎖が必要となります。

(出所:SBIホームページより抜粋)

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 しかし、NISAは今後海外赴任時でも使えるようになると今日日経より報道があった。

 

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金融庁少額投資非課税制度(NISA)を使いやすくする。会社員が海外転勤などで一時的に出国する場合でも、最長5年間まで株式などを持てるよう制度を見直す。海外赴任する会社員がNISA口座で金融商品を持っている場合、非課税の恩恵を受けられなかった。グローバル化が進む企業活動に沿った制度に直し、個人の資産形成を支援する。

口座を開設した金融機関に届け出れば、出国後も引き続き非課税に

口座を開設した金融機関に届け出れば、出国後も引き続き非課税に

4月に制度を見直す。年120万円までの投資で株式や投資信託の売却益や配当金が5年間非課税になる一般NISA、積み立て型の「つみたてNISA」を対象とする。

転勤などで海外に一時出国する場合、口座を開設した金融機関に届け出れば非課税の措置を引き続き受けられるようにする。出国から最長5年まで有効とし、海外で暮らす期間は新規の買い付けを認めない。帰国時に改めて届け出れば、その後もNISA口座を利用できる。

これまではNISA口座で持っていた株式などは課税対象の口座に払い出されており、長期の資産形成を阻害する一因とも指摘されていた。

金融庁によれば、2018年9月末時点でNISA(一般と積み立て)は1226万超の口座があり、買い付け額は15兆円に上った。18年末には初めての満期を迎え、多くの投資家が継続するため翌年のNISA口座に資産を移したようだ。

www.nikkei.com