海外駐在における制約条件を確認するために、SBIのHPを確認した
常任代理人を選定して、以下お願いしないといけないと判明
- 証券会社へ常任代理人就任手続
- 証券会社・株式発行会社から送付された書類を受取り、私へメールで転送
- 株主総会における議決権について、私の意向に基づき、代理行使(書面決議(郵送)のみ)
- 株主優待の受取を代行し、私の指定する住所(国内に限る。)に配送
◆常任代理人とは
- 外国人投資家に代わって、 配当金及び諸通知の受領や、名義書換請求権及び増資・新株引受権の権利の行使等を行う日本国内における代理人のこと
- 通常、又は銀行等の金融機関が常任代理人としての役割を担っている
- 日本の上場会社は定款または株式取扱規則において、株主が外国に居住するときは日本国内に常任代理人を選任してその住所・氏名・印鑑を届けるか、または通知を受けるべき場所(仮住所)を定めて届けるべきことを定めている
- 個人株主の場合などでは親族・友人などの自然人を常任代理人として選任することもある
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出国を予定されるお客さまは、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までご連絡をお願いいたします。「口座番号」、「氏名」、「出国予定日」、「出国されるまでの当社お手続き」等についてご確認させていただきます。
また、当社および信託銀行等からの連絡先、株主総会における議決権の代理行使等のため常任代理人の選任が必要となります。
なお、出国後に「(本邦)非居住者」に該当することが判明した場合、当社にて速やかにお取引の制限、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)の廃止などの手続きをさせていただきますのでご了承ください。
「(本邦)非居住者」に該当する場合、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)で上場株式等の管理を行うことはできません。
※出国後にNISA口座で支払われた配当金等がある場合には、遡及して課税されることとなります。
(Source: SBIホームページより抜粋)
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