Section1244に関わる損失の金額と性質
小規模法人の株式による売却損あるいは無価値化による損失は、50,000ドルまで通常損失(Ordinary loss)として扱うことができると規定
超過額は資本損失(Capital loss)として扱われる
保有期間が1年超の事業用資産は1231条資産となる
1231条資産の処分損は1231条損失として扱われる
処分益が発生した場合のように1245条recapture ruleは適用されない
減価償却対象の1231条資産の売却や交換取引からの売却益は、1245条もしくは1250条により通常所得として認識されることもあるが、1231条資産の売却や交換、処分による損失は1231条損失とされる。また事業用資産は資本資産ではないため、事業資産の処分損失は通常資本損失とはならない
金額含めてこのようなことを覚えないと正解を導けない
覚えるだけだが、会計士試験はあんまり身近じゃないトピックも結構ある
意味があるのか考え始めると前に進まない
とりあえず覚えよう
しかし、「個人の場合、資本純損失を3000ドルを限度として通常所得と相殺できる」、という規定は改めてすごいと思う